八王子不動産売買専門の株式会社cocoro不動産の柴田のブログです。

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オーバーローンでも不動産は売れる?

不動産を売却しようと考えたときに、「住宅ローンの残債が売却価格を上回っているかもしれない」と不安になる方は少なくありません。

このように、売却代金だけでは住宅ローンを完済できない状態を、一般的に「オーバーローン」といいます。

結論から申し上げると、オーバーローンでも不動産を売却できる可能性はあります。

ただし、通常の売却よりも確認すべき点が多く、特に「抵当権を抹消できるか」「不足分をどう処理するか」「金融機関の同意が必要か」という点が重要になります。

単に「高く売れそうだから大丈夫」と考えて進めてしまうと、売買契約後に引渡しができない、金融機関の承諾が取れない、買主に迷惑をかけてしまうといった問題につながる可能性があります。

今回は、オーバーローンの不動産売却について、実務上の注意点を専門的に解説します。

オーバーローンとは?

オーバーローンとは、簡単にいうと「不動産の売却価格よりも住宅ローン残高の方が多い状態」です。

たとえば、住宅ローンの残債が3,500万円ある一方で、不動産の売却予想価格が3,000万円の場合、単純計算で500万円の不足が出ます。

この状態がオーバーローンです。

ただし、ここで注意したいのは、売却価格と住宅ローン残高だけを比べればよいわけではないという点です。

実際の不動産売却では、仲介手数料、登記費用、印紙代、測量費用、引越し費用、マンションであれば管理費・修繕積立金の精算など、さまざまな費用が発生します。

そのため、売却価格から諸費用を差し引いた後に、住宅ローンを完済できるかを確認する必要があります。

つまり、実務上は「売却代金-売却諸費用」で住宅ローンを完済できるかが重要です。

住宅ローンが残っていても売却自体は可能

住宅ローンが残っている不動産でも、売却すること自体は珍しくありません。

多くの売主様は、売買代金を受け取る決済日に住宅ローンを一括返済し、同時に抵当権を抹消して買主へ引き渡します。

この流れができるのであれば、住宅ローンが残っていても通常の不動産売却として進めることができます。

問題になるのは、売買代金を受け取っても住宅ローンを完済できない場合です。

住宅ローンを借りる際、多くの場合、金融機関は不動産に抵当権を設定しています。

抵当権とは、住宅ローンの返済ができなくなった場合に、金融機関がその不動産から優先的に回収できる権利です。

買主は、通常、抵当権が抹消された状態の不動産を購入します。

そのため、売却時には原則として抵当権を抹消できる状態にしておく必要があります。

オーバーローンでも売却できる主な方法

オーバーローンでも売却できる方法はいくつかあります。

代表的な方法は、次のとおりです。

1. 自己資金で不足分を補う

もっとも分かりやすい方法は、売却代金で足りない部分を自己資金で補う方法です。

たとえば、住宅ローン残債が3,500万円、売却後の手取り額が3,200万円であれば、不足する300万円を自己資金で用意します。

この方法で住宅ローンを完済できれば、金融機関から抵当権抹消書類を受け取り、通常の売却として進めることが可能です。

ただし、手元資金をすべて使い切ってしまうと、引越し後の生活費や新居費用に支障が出ることがあります。

不足分だけでなく、売却後の生活設計まで含めて判断することが大切です。

2. 買い替えローン・住み替えローンを利用する

住み替えを前提とする場合は、現在の住宅ローンの不足分を新居の住宅ローンに上乗せする「買い替えローン」や「住み替えローン」を検討できる場合があります。

たとえば、現在の家を売却しても300万円の残債が残る場合、その300万円を新居購入資金に上乗せして借り入れるイメージです。

ただし、買い替えローンは通常の住宅ローンよりも審査が厳しくなる傾向があります。

年収、勤務先、勤続年数、既存借入、返済比率、新居の担保評価などを総合的に見られるため、誰でも利用できるわけではありません。

また、借入額が増える分、将来の返済負担も重くなります。

「売却できるから安心」ではなく、「売却後も無理なく返済できるか」まで確認する必要があります。

3. 親族からの援助や一時的な資金調達を検討する

不足額が比較的小さい場合には、親族からの援助や一時的な資金調達によって完済できるケースもあります。

ただし、親族から資金援助を受ける場合は、贈与税や金銭消費貸借契約の整理にも注意が必要です。

単に「家族からお金を出してもらう」という感覚で進めると、後日、税務上・相続上の問題になる可能性があります。

資金の性質が贈与なのか、貸付なのかを明確にし、必要に応じて税理士等に確認しておくことが望ましいです。

4. 金融機関の同意を得て任意売却を行う

自己資金で不足分を補えず、住宅ローンの返済も困難になっている場合には、「任意売却」を検討することがあります。

任意売却とは、住宅ローンを完済できない状態でも、金融機関などの債権者の同意を得て不動産を売却する方法です。

通常売却では、決済時に住宅ローンを完済して抵当権を抹消します。

一方、任意売却では、売却代金だけでは全額返済できないことを前提に、金融機関と調整しながら抵当権抹消の承諾を得る必要があります。

任意売却は、競売に進む前の選択肢として検討されることが多い方法です。

一般的には、競売よりも市場価格に近い価格で売却できる可能性があり、引越し時期や販売活動についても一定の調整がしやすい場合があります。

ただし、任意売却をしたからといって、残った住宅ローンが当然に免除されるわけではありません。

売却後に残った債務については、金融機関や保証会社と返済方法を協議することになります。

オーバーローン売却で最初に確認すべきこと

オーバーローンの可能性がある場合、まず確認すべきことは次の4つです。

1つ目は、現在の住宅ローン残高です。

金融機関から届く返済予定表や残高証明書、インターネットバンキング等で確認します。

売却予定時期によって残高は変わるため、現時点の残高だけでなく、決済予定時点の残高を確認することが重要です。

2つ目は、不動産の現実的な売却価格です。

ここで大切なのは、単なる高額査定を信じすぎないことです。

不動産会社によっては、媒介契約を取得するために高めの査定価格を提示する場合があります。

しかし、実際に売れなければ意味がありません。

オーバーローンの売却では、「いくらで売り出せるか」よりも「現実的にいくらで成約できるか」が重要です。

3つ目は、売却にかかる諸費用です。

仲介手数料、抵当権抹消登記費用、司法書士費用、印紙代、引越し費用、測量費用、建物解体費用、残置物撤去費用などを見込む必要があります。

マンションの場合は、管理費・修繕積立金の滞納がないかも確認が必要です。

4つ目は、抵当権以外の権利関係です。

差押え、仮差押え、税金滞納、共有者の有無、連帯債務者・連帯保証人の有無などによって、売却の進め方は大きく変わります。

特に離婚、相続、共有名義の不動産では、関係者全員の同意や協力が必要になることがあります。

高い査定価格だけで判断してはいけない理由

オーバーローンの売却で特に危険なのが、「一番高い査定を出した会社に頼めば何とかなる」と考えてしまうことです。

もちろん、高く売る努力は大切です。

しかし、根拠の薄い高額査定で販売を開始すると、売却期間が長期化し、価格変更を繰り返すことになりかねません。

その間も住宅ローンの返済、固定資産税、管理費、修繕積立金などの負担は続きます。

返済が厳しい状態で売却が長引くと、滞納、督促、期限の利益喪失、競売申立てという流れに進んでしまうリスクもあります。

オーバーローンの売却では、楽観的な価格ではなく、成約可能性の高い価格を見極めることが重要です。

近隣の成約事例、現在の競合物件、建物状態、土地条件、道路付け、管理状況、買主の住宅ローン利用可否などを踏まえて、現実的な販売戦略を立てる必要があります。

通常売却と任意売却は明確に分けて考える

オーバーローンといっても、すべてが任意売却になるわけではありません。

売却代金と自己資金を合わせて住宅ローンを完済できるのであれば、通常売却として進めることができます。

一方、住宅ローンを完済できず、金融機関の抵当権抹消承諾が必要になる場合は、任意売却の検討が必要になります。

この違いは非常に重要です。

通常売却であれば、売主様と買主様の合意、金融機関への一括返済、抵当権抹消という流れで進められます。

しかし任意売却では、売買価格、配分、諸費用、引越し時期、残債の扱いなどについて、金融機関や保証会社の承諾が必要になります。

そのため、通常の売却よりも時間がかかることが多く、経験のある不動産会社に相談することが重要です。

売買契約時に注意すべきポイント

オーバーローンや任意売却の可能性がある場合、売買契約の内容にも注意が必要です。

特に重要なのは、抵当権抹消ができない場合の取り扱いです。

通常、売主は買主に対して、所有権移転時に抵当権などの負担を抹消して引き渡す義務を負います。

そのため、抵当権抹消の見込みが不確実なまま契約を結ぶと、売主の債務不履行や契約解除、違約金の問題につながる可能性があります。

任意売却の場合は、債権者の同意が得られない場合に契約を白紙解除できる条件を入れるなど、契約内容を慎重に設計する必要があります。

また、買主側にも住宅ローン審査や引渡しスケジュールがあります。

売主側の抵当権抹消の見込みが不透明な場合は、買主にも影響が出るため、事前説明とスケジュール管理が非常に重要です。

売却後に残ったローンはどうなる?

任意売却をした場合、売却代金を充当しても住宅ローンが残ることがあります。

この残った債務は、原則として返済義務が残ります。

ただし、売却後の返済方法については、債権者と協議することになります。

収入、生活費、他の借入、家族構成などを踏まえ、現実的な返済計画を相談することが一般的です。

状況によっては、弁護士や司法書士に相談し、個人再生や自己破産などの債務整理を検討するケースもあります。

ここで大切なのは、不動産会社だけで解決できる問題と、法律専門家・金融機関・税理士などの協力が必要な問題を分けて考えることです。

不動産の売却だけでなく、売却後の生活再建まで見据えることが重要です。

八王子エリアで注意したい実務上の視点

八王子エリアの不動産売却では、同じ市内でも地域によって価格帯や需要が大きく異なります。

駅距離、坂道、高低差、道路幅員、接道状況、土地面積、建物の築年数、駐車場の有無、ハザード情報、周辺の販売事例などによって、成約価格は大きく変わります。

そのため、オーバーローンの可能性がある場合は、机上の相場だけで判断せず、実際に売れる価格を慎重に見極める必要があります。

特に一戸建てや土地の場合、境界、越境、擁壁、私道、再建築可否、セットバック、道路種別などが価格に大きく影響します。

マンションの場合は、管理状況、修繕積立金、長期修繕計画、滞納の有無、ペット可否、駐車場の空き状況なども重要です。

住宅ローン残債がある場合ほど、「高く見せる査定」ではなく、「安全に成約できる査定」が大切になります。

早めに相談することが一番の対策

オーバーローンの売却では、相談のタイミングが非常に重要です。

返済が苦しくなってから時間が経つほど、選択肢は少なくなります。

滞納が続き、金融機関から一括返済を求められたり、競売手続きが進んだりすると、通常売却や任意売却の調整が難しくなる場合があります。

一方、早い段階で相談すれば、通常売却、住み替えローン、金融機関への条件変更相談、任意売却など、複数の選択肢を比較できます。

「まだ滞納していないから相談しなくていい」のではなく、「滞納する前だからこそ相談した方がよい」と考えるべきです。

不動産売却は、販売開始から成約、契約、決済まで一定の時間がかかります。

オーバーローンの可能性がある場合は、早めに住宅ローン残高、売却想定価格、諸費用、不足額を整理しておくことが大切です。

よくある質問(Q&A)

Q1. オーバーローンでも必ず任意売却になりますか?

必ず任意売却になるわけではありません。

売却代金と自己資金などを合わせて住宅ローンを完済できる場合は、通常売却として進めることができます。

任意売却になるのは、住宅ローンを完済できず、金融機関の同意を得て抵当権を抹消してもらう必要がある場合です。

Q2. 住宅ローン残債を買主に引き継いでもらうことはできますか?

通常の不動産売買では、買主が売主の住宅ローンをそのまま引き継ぐことは一般的ではありません。

買主は自分の住宅ローンを利用して購入し、売主は売買代金で既存ローンを返済して抵当権を抹消する流れが基本です。

Q3. 任意売却をすれば残った借金はなくなりますか?

任意売却をしても、残った住宅ローンが当然に消えるわけではありません。

売却後の残債については、金融機関や保証会社と返済方法を協議することになります。

状況によっては、法律専門家への相談が必要になる場合もあります。

Q4. 滞納していなくても任意売却の相談はできますか?

相談自体は早い段階で行うことが大切です。

実際に任意売却として進めるかどうかは金融機関の判断や状況によりますが、返済が厳しくなる見込みがある場合は、滞納前に不動産会社や金融機関へ相談した方が選択肢を確保しやすくなります。

Q5. オーバーローンかどうかはどう確認すればよいですか?

住宅ローン残高、売却予想価格、売却諸費用を確認する必要があります。

単純に「査定価格がローン残高を上回っているか」だけでは不十分です。

仲介手数料、登記費用、引越し費用、測量費用、管理費等の精算も含めて、最終的な手取り額を確認することが重要です。

まとめ

オーバーローンでも、不動産を売却できる可能性はあります。

ただし、重要なのは「売れるかどうか」ではなく、「売却時に住宅ローンをどのように処理し、抵当権を抹消できるか」です。

自己資金で不足分を補える場合や、買い替えローンを利用できる場合は、通常売却として進められる可能性があります。

一方、住宅ローンを完済できず、金融機関の同意が必要な場合は、任意売却を検討することになります。

オーバーローンの売却では、高額査定だけを信じて進めるのではなく、現実的な成約価格、売却諸費用、住宅ローン残高、金融機関との調整、売却後の生活設計まで総合的に考える必要があります。

特に返済が厳しくなっている場合は、早めの相談が重要です。

滞納が進んでからでは、選べる方法が限られてしまうことがあります。

八王子エリアで住宅ローンが残っている不動産、オーバーローンの可能性がある不動産の売却をご検討中の方は、まずは現在の状況を整理するところから始めましょう。

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本ブログ監修者

★柴田祐介(しばた ゆうすけ)

1981年生まれ。群馬県出身。大学卒業後、異業種を経て、その後不動産会社で八王子・町田・川崎にて16年間勤務。(在職期間中の2年間で、建築・デザイン専門学校にて認定単位取得後卒業)

【保有資格】

宅地建物取引士、二級建築士、2級FP技能士、相続アドバイザー二級、秘書検定2級、既存住宅状況調査技術者。