八王子不動産売買専門の株式会社cocoro不動産の柴田のブログです。

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私道に接する土地を売却するときの注意点

不動産を売却する際、土地が「公道」に接しているのか、それとも「私道」に接しているのかは、売却価格や買主の住宅ローン、建築計画、契約条件に大きく影響します。

特に私道に接する土地は、一見すると普通に道路として利用できているように見えても、登記上の権利関係、建築基準法上の道路該当性、私道持分の有無、通行・掘削承諾の有無、ライフラインの引き込み状況などを確認しなければ、売却後にトラブルへ発展する可能性があります。

この記事では、私道に接する土地を売却するときに確認すべき実務上の注意点について、専門的な視点から解説します。

私道とは何か

私道とは、国や自治体が所有・管理する公道ではなく、個人や法人など民間の所有者が所有している道路状の土地をいいます。

ただし、私道だからといって建築できないわけではありません。

重要なのは、その私道が「建築基準法上の道路」に該当するかどうかです。

建築基準法上の道路に該当し、かつ敷地が原則として2m以上接していれば、建物の新築や再建築ができる可能性があります。

一方、見た目は道路のように使われていても、建築基準法上の道路に該当しない単なる通路であれば、原則として建物の建築ができない、いわゆる再建築不可の問題が生じることがあります。

私道で最初に確認すべきは「建築基準法上の道路」かどうか

私道に接する土地を売却する際、最初に確認すべきことは、その私道が建築基準法第42条に定める道路に該当するかどうかです。

主な道路種別としては、次のようなものがあります。

・1項1号道路
道路法上の道路、いわゆる公道です。

・1項2号道路
開発許可などにより築造された道路です。

・1項3号道路
建築基準法施行時に既に存在していた幅員4m以上の道路です。

・1項5号道路
いわゆる位置指定道路です。

・2項道路
建築基準法施行時に既に建物が建ち並んでいた幅員4m未満の道路で、特定行政庁が指定した道路です。

私道売却で特に多いのは、位置指定道路や2項道路です。

位置指定道路であれば、指定年月日、指定番号、指定図、幅員、延長、転回広場の有無、道路後退の有無を確認します。

2項道路であれば、道路中心線、セットバック範囲、後退部分の所有者、現況幅員、既存塀や門扉の越境などを確認する必要があります。

接道義務を満たしているか

建築基準法では、都市計画区域内などで建物を建てる場合、原則として敷地が建築基準法上の道路に2m以上接している必要があります。

これを接道義務といいます。

私道に接している土地でも、その私道が建築基準法上の道路でなければ、接道義務を満たしているとはいえません。

また、道路に接しているように見えても、実測すると接道幅が2m未満であったり、接道部分に他人地が介在していたり、隅切り部分の取り扱いに問題があったりするケースもあります。

売却前には、役所の建築指導課や道路管理課で道路種別を確認し、必要に応じて土地家屋調査士による測量も検討するべきです。

私道持分の有無を確認する

私道に接する土地では、対象地と一緒に私道持分を所有しているかどうかが非常に重要です。

私道持分がある場合、買主はその私道について一定の所有権を持つことになります。

一方、私道持分がない場合でも、通行地役権、通行承諾書、分譲時の協定書、過去の売買契約書、覚書などによって通行利用が認められていることがあります。

しかし、持分も承諾書もなく、単に昔から通行しているだけという状態では、買主や金融機関が不安を感じやすくなります。

この場合、売却前に私道所有者から通行承諾書や掘削承諾書を取得できるかどうかが、売却条件に大きく影響します。

通行承諾書が必要になるケース

私道に接する土地では、通行承諾書の有無が重要になります。

通行承諾書とは、私道所有者が対象土地の所有者やその承継人に対して、私道を通行することを認める書面です。

特に、私道持分がない土地、私道所有者が第三者である土地、過去の分譲経緯が不明な土地では、買主側から通行承諾書の取得を求められることがあります。

実務上は、徒歩通行だけでなく、車両通行、工事車両の通行、将来の所有者・相続人・譲受人への承継、無償利用の可否なども確認しておくと安心です。

単に「通行を承諾する」という一文だけでは、将来の建替え工事や売却時に不十分と判断されることがあります。

掘削承諾書が必要になるケース

私道に接する土地では、上下水道、ガス管、電気、通信回線などのライフラインが私道内を通っていることが多くあります。

建物を建て替える際やライフラインを新たに引き込む際には、私道を掘削する必要が生じることがあります。

そのため、買主や金融機関、建築会社から、私道所有者の掘削承諾書を求められることがあります。

掘削承諾書では、上下水道管、ガス管、電気・通信設備などの新設、交換、修理、撤去、維持管理に関する承諾を明確にしておくことが重要です。

また、工事後の原状回復、工事費用の負担、道路補修費用の負担、将来の所有者への承継についても記載しておくと、売却後のトラブル防止につながります。

民法改正後も承諾書が重視される理由

近年の民法改正により、一定の要件を満たす場合には、電気・ガス・水道などの継続的給付を受けるために、他人の土地に設備を設置したり、他人の設備を使用したりする権利が整理されました。

そのため、法的には以前よりもライフライン設置の根拠を説明しやすくなっています。

しかし、不動産売買の実務では、民法上の権利があるから承諾書は不要、と単純には考えません。

なぜなら、買主は将来の建替えや売却時に私道所有者と揉めることを避けたいからです。

また、金融機関やハウスメーカーも、トラブルリスクが残る物件については慎重に判断します。

したがって、私道持分がない場合や権利関係が複雑な場合には、今でも通行・掘削承諾書の有無が売却実務上の大きなポイントになります。

私道負担面積を確認する

私道に接する土地では、売却対象の土地の一部が私道として利用されている場合があります。

この場合、登記簿上の面積と、実際に宅地として利用できる有効宅地面積が異なることがあります。

たとえば、登記簿上は120㎡あっても、そのうち15㎡が私道負担部分であれば、建物敷地として自由に使える面積は限定されます。

私道負担部分は、建物を建てられない、塀や門扉を設置できない、道路として維持する必要があるなど、利用上の制約を受けます。

そのため、販売図面や重要事項説明書では、私道負担の有無、負担面積、負担内容、持分割合を正確に説明する必要があります。

セットバックが必要な場合

接している私道が2項道路の場合、原則として道路中心線から2m後退した線が道路境界線とみなされます。

この後退部分をセットバック部分といいます。

セットバック部分には、原則として建物や塀などを築造できません。

また、建築確認上の敷地面積から除外されるため、建ぺい率・容積率の計算にも影響します。

売却時には、現況道路幅員、中心線の位置、後退距離、後退面積、既存塀や擁壁の取り扱いを確認しておく必要があります。

古い住宅地では、現況の塀が後退前の位置に残っていることもあり、買主が建替えをする際に撤去費用や有効宅地面積の減少が問題になることがあります。

ライフラインの埋設状況を確認する

私道に接する土地では、上下水道、ガス管、雨水排水、電柱、電線、通信線などの状況確認も欠かせません。

特に注意したいのは、対象地の引込管が他人地や他人所有の私道を経由しているケースです。

現在は問題なく利用できていても、将来の建替え時に管径不足、老朽化、引込位置の変更、メーター位置の変更、雨水排水先の問題が発生することがあります。

また、私設管の場合、維持管理費用や修繕費用を誰が負担するのかが不明確なケースもあります。

売却前には、水道局、下水道局、ガス会社、役所の道路・排水関係部署で埋設管図を取得し、現地状況と照合しておくことが重要です。

私道の維持管理費・補修負担を確認する

私道は公道と異なり、舗装、側溝、排水施設、陥没補修、除草、清掃などの維持管理を所有者や利用者が負担することがあります。

分譲地によっては、私道利用者間で維持管理に関する協定書が存在する場合もあります。

一方、古い住宅地では、明確な協定書がなく、誰がどの範囲を負担するのか曖昧なまま利用されていることもあります。

買主にとっては、購入後に突然補修費用を請求されるリスクがあるため、売却時には維持管理の実態を確認しておく必要があります。

過去に舗装工事や排水工事の費用負担があった場合には、その資料も残しておくと説明しやすくなります。

共有私道の場合の注意点

私道が複数人の共有になっている場合、通行や日常利用は問題なくても、掘削工事、舗装変更、形状変更、権利設定などでは共有者の同意が問題になることがあります。

共有者の中に相続未登記の人がいる、住所不明の人がいる、既に亡くなっている名義人がいる、遠方に住んでいて連絡が取れない人がいる場合には、承諾取得が難航することがあります。

共有私道では、単に持分があるから安心というわけではありません。

売却前に、共有者の人数、登記名義、相続の有無、管理ルール、過去の承諾取得状況を確認しておくことが重要です。

住宅ローンに影響することがある

私道に接する土地でも、権利関係や道路種別が整理されていれば、通常の住宅ローン利用が可能なケースは多くあります。

しかし、次のような場合には金融機関の評価が慎重になることがあります。

・建築基準法上の道路か不明
・接道義務を満たしているか不明
・私道持分がない
・通行承諾書がない
・掘削承諾書がない
・再建築時の許可や認定が必要
・セットバック範囲が未確定
・相続未登記の私道所有者がいる
・ライフラインの引き込みに問題がある

金融機関が不安を感じると、買主のローン審査が進まない、融資条件が厳しくなる、売買契約後にローン特約で白紙解除になる、といったリスクがあります。

そのため、売主側で事前調査を行い、買主が安心して検討できる資料を整えておくことが大切です。

売却前に準備したい資料

私道に接する土地を売却する際は、次の資料を事前に揃えておくと、買主への説明がスムーズになります。

・土地の登記事項証明書
・公図
・地積測量図
・建物図面
・道路台帳、道路種別確認資料
・位置指定道路図、指定番号が分かる資料
・建築計画概要書
・上下水道管図
・ガス管埋設図
・私道持分の登記事項証明書
・通行承諾書
・掘削承諾書
・私道に関する協定書、覚書
・過去の売買契約書、重要事項説明書
・測量図、境界確認書

これらの資料が揃っていると、価格交渉や買主の不安を減らすことができます。

売却価格への影響

私道に接する土地は、必ずしも価値が低いわけではありません。

周辺の住宅地では私道接道の物件が一般的なエリアも多くあります。

しかし、権利関係が不明確な私道、持分のない私道、承諾書のない私道、建築基準法上の道路該当性が不明な私道では、買主がリスクを感じやすくなります。

その結果、価格交渉が入りやすくなったり、購入検討者が限定されたりすることがあります。

逆に、道路種別、接道、私道持分、通行・掘削承諾、ライフライン、セットバック範囲が整理されていれば、買主に安心感を与えやすく、適正価格での売却につながります。

契約書・重要事項説明で注意すべきこと

私道に接する土地の売却では、重要事項説明書において私道負担に関する事項を明確に記載する必要があります。

具体的には、私道負担の有無、面積、持分割合、通行・掘削承諾の有無、維持管理費の負担、道路種別、セットバックの有無、ライフラインの状況などを丁寧に説明します。

また、未取得の承諾書がある場合や、将来の建替え時に追加協議が必要となる可能性がある場合には、その内容を曖昧にせず、契約条件として整理することが重要です。

売主が知っていた私道トラブルや近隣との協議経緯を説明しないまま売却すると、契約不適合責任や説明義務違反の問題に発展する可能性があります。

私道に接する土地は「事前調査」で売却結果が変わる

私道に接する土地の売却では、単に査定価格を比較するだけでは不十分です。

重要なのは、売却前に道路・権利・承諾・ライフライン・建築可否を整理し、買主が安心して購入判断できる状態にしておくことです。

私道の問題を放置したまま販売すると、契約直前で承諾書の不足が判明したり、ローン審査で問題になったり、建築会社から再調査を求められたりすることがあります。

その結果、売却期間が長引いたり、価格交渉が強く入ったり、契約後にトラブルとなることもあります。

一方、事前に調査を行い、必要な資料を整えておけば、私道に接する土地であっても安心して売却を進めることができます。

まとめ

私道に接する土地を売却するときは、見た目の道路状況だけで判断してはいけません。

建築基準法上の道路に該当するか、接道義務を満たしているか、私道持分があるか、通行・掘削承諾があるか、ライフラインの引き込みに問題がないかを確認することが大切です。

また、私道負担面積、セットバック、維持管理費、共有者の状況、金融機関の評価にも注意が必要です。

私道に関する問題は、買主の不安や住宅ローン審査、将来の建替えに直結します。

だからこそ、売却前の段階で専門的な調査を行い、重要事項説明や契約条件に正確に反映させることが、安全な売却につながります。

八王子市内でも、古くからの住宅地や分譲地では私道に接する土地が少なくありません。

不安な場合は、売却活動を始める前に、道路種別、私道持分、承諾書、ライフラインの状況を確認しておくことをおすすめします。

よくある質問(Q&A)

Q1. 私道に接している土地でも売却できますか?

売却できます。

ただし、建築基準法上の道路に接しているか、接道義務を満たしているか、私道持分や通行承諾があるかによって、買主の判断や売却価格に影響することがあります。

Q2. 私道持分がない土地は売却しにくいですか?

売却できないわけではありませんが、買主や金融機関が慎重になることがあります。

通行承諾書や掘削承諾書、過去の協定書などで利用権限を説明できるかが重要です。

Q3. 通行承諾書と掘削承諾書は必ず必要ですか?

法律上、常に必須とまではいえません。

しかし実務上は、買主の安心、住宅ローン、将来の建替え、ライフライン工事のために取得を求められることが多くあります。

Q4. 位置指定道路であれば安心ですか?

位置指定道路であれば建築基準法上の道路に該当する可能性が高いですが、それだけで安心とは限りません。

指定図どおりの幅員が確保されているか、私道持分があるか、承諾書やライフラインに問題がないかも確認する必要があります。

Q5. 2項道路に接する土地は何に注意すべきですか?

セットバックが必要になる可能性があります。

道路中心線、後退距離、後退面積、既存塀や門扉の撤去、有効宅地面積の減少などを確認する必要があります。

Q6. 私道に関する問題は査定価格に影響しますか?

影響することがあります。

道路種別や権利関係が整理されていない場合、買主の不安が大きくなり、価格交渉や売却期間の長期化につながることがあります。

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【本ブログ監修者】

★柴田祐介(しばた ゆうすけ)

1981年生まれ。群馬県出身。大学卒業後、異業種を経て、その後不動産会社で八王子・町田・川崎にて16年間勤務。(在職期間中の2年間で、建築・デザイン専門学校にて認定単位取得後卒業)

〖保有資格〗

宅地建物取引士、二級建築士、2級FP技能士、相続アドバイザー二級、秘書検定2級、既存住宅状況調査技術者。