古家付き土地として売るべきか、更地にして売るべきか
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不動産を売却するとき、「建物を残したまま売るべきか」「解体して更地にしてから売るべきか」で悩まれる方は少なくありません。
特に築年数の古い一戸建てが建っている土地では、建物に価値があるのか、解体費用をかけた方が高く売れるのか、固定資産税はどうなるのか、売却後のトラブルはないのかなど、判断すべき点が多くあります。
結論から言うと、古家付き土地として売るか、更地にして売るかは、単純に「古いから解体した方が良い」と判断するものではありません。
土地の立地、建物の状態、買主のニーズ、税金、解体費用、契約不適合責任、アスベスト、境界、道路条件などを総合的に確認したうえで判断する必要があります。
古家付き土地とは何か
古家付き土地とは、土地上に古い建物が残っているものの、売買上は主に土地として評価される不動産をいいます。
広告上は「古家付き土地」「上物あり土地」「建物解体相談可」「現況渡し」などと表現されることがあります。
ここで注意したいのは、古家付き土地であっても、建物が売買対象に含まれる場合があるという点です。
売主としては「建物は価値がないから責任もない」と考えがちですが、契約書の書き方や告知内容によっては、雨漏り、シロアリ、給排水管の不具合、越境、未登記部分、増改築履歴などが問題になることがあります。
そのため、古家付き土地として売る場合でも、「建物を利用できる前提なのか」「解体前提なのか」「建物について売主がどこまで責任を負うのか」を契約前に明確にしておくことが重要です。
古家付き土地として売るメリット
1. 解体費用を先に負担しなくて済む
古家付き土地として売る最大のメリットは、売主が解体費用を先に負担しなくて済むことです。
木造住宅の解体でも、建物の規模、前面道路の幅員、重機の入りやすさ、残置物、外構、庭石、樹木、浄化槽、地下埋設物、アスベストの有無などによって費用は大きく変わります。
特に最近は解体費用が高くなりやすく、売却前に数百万円単位の支出が必要になることもあります。
売却価格が大きく上がる見込みが明確でない場合、売主が先に解体することで、かえって手取り額が減る可能性もあります。
2. 固定資産税の住宅用地特例を維持しやすい
建物が建っている住宅用地には、固定資産税や都市計画税の軽減措置が適用されていることがあります。
一方、建物を解体して更地にすると、翌年以降に住宅用地特例が外れ、土地の固定資産税等が上がる可能性があります。
売却活動が短期間で終われば大きな問題にならない場合もありますが、更地にした後に売却が長期化すると、税負担が増える点には注意が必要です。
特に相場より高めに売り出す場合や、土地の個別性が強い場合は、売却期間が長くなる可能性も考えておくべきです。
3. 買主が建物を見て判断できる
建物が残っていることで、買主は敷地の使い方、日当たり、隣地との距離感、駐車スペース、建物の配置、眺望、生活動線などをイメージしやすくなります。
注文住宅を検討している買主にとっても、既存建物の位置を見ることで、新築時の配置計画を考えやすくなる場合があります。
また、買主の中には「建物を少し直して使いたい」「倉庫や作業場として使いたい」「将来的に建て替えたい」という方もいます。
売主が先に解体してしまうと、こうした買主層を失う可能性があります。
4. 解体リスクを買主側で判断してもらえる
古家付き土地として売る場合、買主が解体費用や再建築計画を自分で見積もったうえで購入判断をすることができます。
これは売主にとっても、予想外の解体費用や地中埋設物リスクを先に抱え込まずに済むという意味があります。
ただし、売主が知っている不具合や越境、地中埋設物、過去の解体履歴、井戸、浄化槽、擁壁、雨漏り、シロアリなどを隠してよいわけではありません。
知っている事実は、告知書や重要事項説明の中で正確に伝える必要があります。
古家付き土地として売るデメリット
1. 第一印象が悪くなりやすい
建物が大きく傷んでいる場合、買主は土地そのものよりも、古い建物の印象に引っ張られやすくなります。
外壁の劣化、屋根の傷み、室内の残置物、雑草、庭木、雨漏り跡、傾き、カビ臭などがあると、「管理されていない不動産」という印象を持たれやすくなります。
その結果、本来の土地評価よりも安く見られてしまうことがあります。
2. 買主が解体費用分の値引きを求めやすい
古家付き土地の場合、買主は購入後に解体費用を負担する前提で価格交渉をしてくることがあります。
たとえば、土地相場が3,000万円、解体費用が200万円と見込まれる場合、買主は「実質的には3,200万円の買い物になる」と考えます。
そのため、売出価格から解体費用相当額を差し引いた価格で交渉されることも珍しくありません。
3. 契約不適合責任の整理が必要になる
古家付き土地として売る場合、建物の契約不適合責任をどう扱うかが重要です。
売主が個人の場合、建物について契約不適合責任を免責または限定する特約を設けることは実務上あります。
ただし、免責特約を入れれば何でも責任を免れるわけではありません。
売主が知っていた不具合を告げなかった場合や、説明内容と実際の状態が大きく異なる場合には、トラブルにつながる可能性があります。
特に、雨漏り、シロアリ、給排水管の不具合、建物の傾き、増改築未登記、越境、擁壁、地中埋設物などは、事前の確認と告知が重要です。
4. 融資や利用目的に影響する場合がある
買主が住宅ローンを利用する場合、建物を利用する前提なのか、建て替え前提なのかによって金融機関の審査が変わることがあります。
建物が著しく古い場合、担保評価やリフォーム費用、解体費用、新築費用を含めた資金計画が複雑になることがあります。
また、再建築不可、接道不足、セットバック、擁壁、がけ条例、都市計画道路、建ぺい率・容積率オーバー、既存不適格などの問題がある土地では、単に建物を残すか壊すかだけでは判断できません。
更地にして売るメリット
1. 土地の形状や広さが分かりやすい
更地にすると、買主は土地の広さ、間口、奥行、道路との高低差、隣地との関係、日当たり、駐車計画などを確認しやすくなります。
建物がないため、注文住宅を建てたい買主や建売業者にとっては、建築計画を立てやすい状態になります。
特に、建物がかなり老朽化していて利用価値がほとんどない場合は、更地の方が販売しやすくなることがあります。
2. 建物に関する心理的な不安を減らせる
古い建物が残っていると、買主は雨漏り、シロアリ、傾き、アスベスト、残置物、解体費用などを心配します。
更地にしておけば、少なくとも建物自体の不具合については買主の不安を減らせます。
そのため、土地としての購入を検討している買主には、判断しやすい物件になります。
3. 早期売却につながる場合がある
需要のある住宅地で、建物が明らかに利用困難な場合は、更地の方が早く売れることがあります。
特に、土地を探している一般の買主や建売業者が多いエリアでは、解体済みであることがプラス評価になる場合があります。
買主から見ると、購入後すぐに建築計画へ進めるため、スケジュールを立てやすいからです。
4. 売主側で販売条件を整理しやすい
更地にすることで、建物の契約不適合責任や室内残置物の問題を整理しやすくなります。
また、測量、境界確認、越境物の処理、ブロック塀、フェンス、樹木、浄化槽、井戸なども、解体工事とあわせて確認しやすくなります。
土地としてきれいに商品化できれば、買主からの印象も良くなります。
更地にして売るデメリット
1. 解体費用を先に負担する必要がある
更地売却の一番のデメリットは、売却前に解体費用を負担しなければならないことです。
しかも、解体したからといって、その費用分だけ高く売れるとは限りません。
たとえば、解体費用に250万円かけても、売却価格が100万円しか上がらない場合、売主の手取りは減ります。
売却前に解体する場合は、「解体費用をかけることで、売却価格または売却スピードがどの程度改善するのか」を冷静に見る必要があります。
2. 固定資産税等が上がる可能性がある
建物を解体して更地にすると、住宅用地としての軽減措置が外れる可能性があります。
そのため、年をまたいで売却が長引いた場合、翌年度以降の固定資産税等が上がることがあります。
特に、1月1日時点で更地になっているかどうかは税金に影響するため、解体時期と売却時期の調整は重要です。
3. アスベストや届出の問題がある
古い建物を解体する場合、アスベストの事前調査が必要になります。
一定規模以上の解体工事では、調査結果の報告が必要になることもあります。
また、建築物の解体工事では、規模によって建設リサイクル法の届出が必要です。
解体工事は「壊せば終わり」ではなく、法令、近隣対応、騒音、振動、粉じん、道路使用、廃棄物処理などを含めて適正に進める必要があります。
安さだけで解体業者を選ぶと、後から近隣トラブルや追加費用が発生することもあります。
4. 地中埋設物が見つかるリスクがある
解体後に、古い基礎、浄化槽、井戸、コンクリートガラ、瓦、配管、杭、廃材などが地中から見つかることがあります。
更地にして売る場合、売主側で地中埋設物の撤去や説明責任が問題になることがあります。
特に、売買契約後に「地中障害物が出た場合は誰が負担するのか」を明確にしていないと、引渡し前後でトラブルになりやすいです。
判断のポイントは「誰に売る土地なのか」
古家付き土地か更地かを判断するときは、「この土地を誰が買うのか」を考えることが大切です。
買主が一般の個人で、建物をリフォームして使う可能性があるなら、古家付きのまま販売する価値があります。
一方、買主が建売業者や注文住宅用地を探す方で、建物の利用価値がほぼないなら、更地の方が分かりやすい場合があります。
ただし、建売業者は自社で解体ルートを持っていることも多く、売主が先に解体するより、古家付きのまま価格交渉した方が話が早いこともあります。
つまり、売主が勝手に「更地の方が売れるはず」と決めるのではなく、想定買主に合わせて売却方法を選ぶことが重要です。
先に解体しない方がよいケース
次のような場合は、売却前に解体しない方がよいことがあります。
まず、建物にまだ利用価値がある場合です。
築年数が古くても、構造がしっかりしている、リフォーム履歴がある、室内状態が比較的良い、平屋として需要がある、趣味の作業場として使えるなどの場合は、古家付きのまま売ることで買主の選択肢が広がります。
次に、固定資産税等の上昇が気になる場合です。
更地にした後に売却が長引くと、住宅用地特例が外れて税負担が増える可能性があります。
また、相続した空き家の場合、空き家の3,000万円特別控除など税務上の特例に関係する可能性があります。
解体のタイミングや売却時期によって必要書類や要件が変わるため、先に壊す前に確認することが大切です。
さらに、再建築不可や接道に問題がある場合も注意が必要です。
建物を壊してしまうと、同じ規模の建物を再建築できない、または建築そのものが難しい土地であることが明確になり、価格に大きく影響する場合があります。
更地にした方がよいケース
一方で、次のような場合は更地にした方がよいことがあります。
建物の老朽化が著しく、倒壊、雨漏り、シロアリ、傾き、外壁落下、屋根材の飛散などのリスクがある場合です。
管理状態が悪い建物は、買主の不安を強めるだけでなく、近隣への迷惑や安全上の問題にもつながります。
また、土地としての需要が明確に高いエリアでは、更地の方が購入判断をしやすくなります。
たとえば、駅徒歩圏、整形地、前面道路が広い、建築しやすい、周辺に新築需要があるといった土地です。
さらに、売却前に境界確認や越境物の整理、不要な外構撤去を進めたい場合も、更地化が有効なことがあります。
ただし、この場合でも、いきなり解体するのではなく、査定、解体見積り、測量、税金確認、販売戦略を並行して検討するべきです。
実務上おすすめの進め方
実務上は、いきなり解体するのではなく、まず「古家付き土地」と「更地」の両方で査定を取ることをおすすめします。
そのうえで、次のように比較します。
古家付き土地で売った場合の想定価格。
更地にした場合の想定価格。
解体費用。
残置物撤去費用。
アスベスト調査・除去の可能性。
固定資産税等の変化。
売却期間の見込み。
契約不適合責任のリスク。
買主層の広がり。
これらを比較した結果、更地にした方が手取り額も販売可能性も高いと判断できるなら、解体を検討します。
逆に、価格差が小さい場合や、古家にも一定の利用価値がある場合は、古家付き土地として販売し、買主との条件交渉の中で「現況渡し」「解体更地渡し」「解体費相当額の価格調整」などを検討する方が現実的です。
まとめ
古家付き土地として売るべきか、更地にして売るべきかは、物件ごとに判断が変わります。
建物が古いからといって、必ず解体した方がよいわけではありません。
解体費用をかけても価格が大きく上がらなければ、売主の手取りは減ってしまいます。
一方で、建物の状態が悪く、買主に不安を与える場合や、土地としての需要が明確に高い場合は、更地の方が売りやすくなることもあります。
大切なのは、売却前に「建物の状態」「土地の価値」「税金」「解体費用」「法令上の制限」「買主層」を総合的に確認することです。
特に八王子エリアでは、道路の幅員、高低差、擁壁、境界、再建築の可否、古い分譲地特有の権利関係などによって、売却方法が大きく変わることがあります。
先に解体してから後悔するよりも、まずは古家付き土地と更地の両面から売却戦略を検討することが重要です。
よくある質問(Q&A)
Q1. 古家付き土地は、建物の責任を負わずに売れますか?
売主が個人の場合、契約内容によって建物の契約不適合責任を免責または限定することはあります。
ただし、売主が知っている不具合を隠してよいわけではありません。
雨漏り、シロアリ、給排水管の故障、傾き、増改築履歴、越境、地中埋設物など、把握している事実は事前に説明する必要があります。
Q2. 更地にすれば必ず高く売れますか?
必ず高く売れるわけではありません。
更地にすることで見た目や買主の検討しやすさは改善しますが、解体費用以上に売却価格が上がらなければ、売主の手取りは減ります。
更地価格と古家付き価格を比較し、解体費用を差し引いた実質手取りで判断することが大切です。
Q3. 解体すると固定資産税は上がりますか?
住宅が建っている土地には、固定資産税等の住宅用地特例が適用されていることがあります。
建物を解体して更地にすると、その特例が外れ、翌年度以降の税負担が増える可能性があります。
特に1月1日時点の状況が影響するため、解体時期には注意が必要です。
Q4. 解体費用は売却時の経費になりますか?
土地を売るために建物を取り壊した場合、その取壊し費用が譲渡費用として扱える場合があります。
ただし、具体的な税務判断は状況によって異なります。
売却目的であること、支出内容が分かる資料を残しておくこと、税理士に確認することが大切です。
Q5. 相続した実家は、先に解体しても大丈夫ですか?
相続した空き家の場合、空き家の3,000万円特別控除などの税務特例に関係する可能性があります。
解体の時期、売却の時期、建物の建築年月日、被相続人の居住状況、相続人の人数などによって扱いが変わります。
先に解体する前に、不動産会社と税理士へ確認することをおすすめします。
Q6. 八王子で古家付き土地を売る場合、特に注意することはありますか?
八王子では、駅近や平坦地だけでなく、高低差のある土地、擁壁のある土地、道路幅員が狭い土地、私道に接する土地、古い分譲地、再建築に注意が必要な土地などもあります。
そのため、建物を残すか解体するかだけでなく、道路、境界、越境、擁壁、上下水道、建築制限まで確認したうえで売却方法を決めることが重要です。
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【本ブログ監修者】

★柴田祐介(しばた ゆうすけ)
1981年生まれ。群馬県出身。
大学卒業後、異業種を経て、その後不動産会社で八王子・町田・川崎にて16年間勤務。
在職期間中の2年間で、建築・デザイン専門学校にて認定単位取得後卒業。
〖保有資格〗
宅地建物取引士、二級建築士、2級FP技能士、秘書検定2級、既存住宅状況調査技術者、相続アドバイザー2級。