相続した土地を売るときに必要な書類について
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相続した土地を売却する場合、通常の土地売却よりも必要書類が多くなります。
理由は単純で、「売主が本当にその土地を売れる立場にあるのか」を、登記・相続関係・税務・境界・道路関係の各面から確認する必要があるためです。
特に重要なのは、相続した土地は、原則として相続登記を済ませてからでないと買主へ所有権移転登記ができないという点です。売買契約自体は相続登記前でも進められるケースがありますが、最終的な決済・引渡しまでには、亡くなった方から相続人名義へ登記を移しておく必要があります。
また、2024年4月1日から相続登記は義務化されており、相続で不動産を取得したことを知った日から原則3年以内に相続登記を申請する必要があります。正当な理由なく怠った場合、10万円以下の過料の対象となる可能性があります。2024年4月1日より前に発生した相続についても対象となるため、古い相続不動産を売る場合も注意が必要です。
まず必要になるのは「相続関係を証明する書類」
相続した土地を売るためには、最初に「誰が相続人なのか」「誰がその土地を取得するのか」を確定させる必要があります。ここで必要になる代表的な書類は、次のとおりです。
| 書類 | 目的 |
|---|---|
| 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍 | 相続人を確定するため |
| 被相続人の住民票除票または戸籍の附票 | 登記上の住所と死亡時住所をつなげるため |
| 相続人全員の現在戸籍 | 相続人が現在も存在していることを確認するため |
| 相続人の住民票 | 相続登記で新所有者の住所を登記するため |
| 遺産分割協議書 | 誰が土地を取得するかを決めたことを証明するため |
| 相続人全員の印鑑証明書 | 遺産分割協議が本人の意思であることを証明するため |
| 固定資産評価証明書 | 相続登記の登録免許税を計算するため |
| 相続関係説明図または法定相続情報一覧図 | 戸籍関係を整理して法務局へ示すため |
特に時間がかかりやすいのが、被相続人の出生から死亡までの戸籍収集です。本籍地を何度も移している方、古い戸籍が複数の自治体に分かれている方、兄弟姉妹相続や代襲相続がある方の場合、書類収集だけで相当な時間がかかることがあります。
なお、法定相続情報一覧図を取得しておくと、相続登記・金融機関・税務手続などで戸籍一式の代わりに使える場面があり、相続手続きを複数同時に進める場合には便利です。
遺言書がある場合と、遺産分割協議の場合で必要書類は変わる
相続した土地の売却では、相続の形によって必要書類が変わります。
遺言書で特定の相続人が土地を取得する内容になっている場合は、遺言書の内容に基づいて相続登記を行います。自筆証書遺言の場合、法務局の保管制度を利用していないものは、家庭裁判所での検認が必要になるのが原則です。
一方、遺言書がない場合は、相続人全員で遺産分割協議を行い、「誰が土地を取得するのか」を決めます。このとき作成する遺産分割協議書には、売却を前提とするなら慎重な記載が必要です。
たとえば、相続人のうち1人の名義にして売却し、売却代金を相続人間で分ける場合には、単に「長男が取得する」とするのか、「換価処分のため代表して取得し、売却代金を相続人で分配する」とするのかで、後の税務・相続人間の説明が変わることがあります。
ここは不動産会社だけでなく、司法書士・税理士と連携して確認した方が安全です。
相続登記で必要になる書類
相続登記は、亡くなった方名義の土地を、相続人名義に変更する手続きです。売却の前提として非常に重要です。
相続登記で主に必要になる書類は、次のとおりです。
| 書類 | 内容 |
|---|---|
| 登記申請書 | 法務局へ提出する申請書 |
| 戸籍一式 | 被相続人と相続人の関係を証明 |
| 住民票・戸籍附票 | 登記上の住所確認 |
| 遺産分割協議書または遺言書 | 土地を取得する人を証明 |
| 印鑑証明書 | 遺産分割協議書に押印した相続人の本人確認 |
| 固定資産評価証明書 | 登録免許税の計算資料 |
| 委任状 | 司法書士に依頼する場合に必要 |
ここでよく誤解されるのが、亡くなった方の「権利証」や「登記識別情報」です。通常の売買では売主の権利証・登記識別情報が重要ですが、相続登記では、必ずしも亡くなった方の権利証が必要になるとは限りません。
ただし、登記内容の確認や住所沿革の確認で参考になることがあるため、保管されている場合は準備しておくとよいです。
相続登記が完了すると、新たに相続人名義の登記識別情報通知が発行されます。実際に買主へ売却する際には、この新しい登記識別情報が重要になります。
土地売却で必要になる基本書類
相続登記が終わった後、実際に土地を売却する段階では、通常の不動産売却と同じく、次のような書類が必要になります。
| 書類 | 目的 |
|---|---|
| 登記識別情報通知または権利証 | 売主が登記名義人であることの確認 |
| 印鑑証明書 | 所有権移転登記に使用 |
| 実印 | 売買契約・登記委任状等に使用 |
| 本人確認書類 | 犯罪収益移転防止法上の本人確認 |
| 固定資産税納税通知書 | 固定資産税・都市計画税の清算に使用 |
| 固定資産評価証明書 | 登記費用計算や評価確認に使用 |
| 登記事項証明書 | 権利関係の確認 |
| 公図 | 土地の位置・形状の確認 |
| 地積測量図 | 面積・測量履歴の確認 |
| 境界確認書 | 隣地との境界合意の確認 |
| 確定測量図 | 売買対象面積を明確にするため |
| 建築確認関係資料 | 古家付き土地の場合に有用 |
| 解体見積書・解体済証明資料 | 更地渡しや空き家特例で必要になる場合あり |
特に土地売却では、境界・接道・私道・上下水道・越境物の確認資料が重要です。相続した土地は、長年そのままになっていることも多く、相続人自身が土地の詳細を把握していないケースが少なくありません。
買主から見ると、「どこからどこまでが売買対象なのか」「建物を建て替えられるのか」「前面道路は建築基準法上の道路なのか」「水道管や排水管はどこを通っているのか」は非常に重要な判断材料になります。
境界・測量関係の書類は特に重要
相続した土地の売却でトラブルになりやすいのが境界です。
古い土地では、ブロック塀・フェンス・擁壁・植栽などが実際の境界と一致していないことがあります。また、地積測量図が古かったり、そもそも法務局に備え付けられていなかったりすることもあります。
この場合、売却前に土地家屋調査士へ依頼し、確定測量を行うことがあります。確定測量を行う場合、隣地所有者や道路管理者との立会い、境界確認書への署名押印が必要になります。
売買契約上、「現況有姿」「公簿売買」とすることもありますが、相続土地の場合は安易に公簿売買で進めると、後から面積差・越境・境界不明の問題が出ることがあります。特に買主が建築目的の場合、境界が不明確な土地は金融機関や建築会社の判断にも影響します。
私道・通行掘削承諾書が必要になるケース
相続した土地が私道に接している場合、私道関係の書類も重要です。
確認すべき書類には、次のようなものがあります。
・私道持分の有無が分かる登記事項証明書
・私道部分の公図
・私道の地積測量図
・通行承諾書
・掘削承諾書
・上下水道管・ガス管の埋設図
・道路位置指定図、道路台帳、建築基準法上の道路種別資料
私道持分がない土地や、通行・掘削承諾が未取得の土地は、買主の建築計画に大きく影響します。特に、建替え時に上下水道管の引込み工事が必要となる場合、私道所有者から掘削承諾を得られるかどうかは非常に重要です。
相続した土地では、昔から通行しているから問題ないと思われているケースでも、書面上の権利関係が整理されていないことがあります。売却前に確認しておくべきポイントです。
農地・山林・市街化調整区域の場合は追加書類に注意
相続した土地が農地の場合、売却には農地法の許可または届出が関係します。登記上の地目が「田」や「畑」になっている場合、現況が宅地のように見えても、農地法の確認が必要です。
また、山林・原野・市街化調整区域の土地では、建築の可否、開発許可、接道、造成、上下水道の引込み、土砂災害警戒区域などの確認が必要になります。
このような土地では、単に「相続登記が終わっているから売れる」という話ではありません。買主がその土地をどのように利用できるかを確認するため、行政調査資料や許認可関係の資料が重要になります。
税務申告のために残しておくべき書類
相続した土地を売却した場合、翌年に譲渡所得の確定申告が必要になることがあります。
譲渡所得は、基本的に「売却価格」から「取得費」と「譲渡費用」を差し引いて計算します。取得費には、被相続人がその土地を購入したときの購入代金や購入手数料などが基になります。相続や贈与で取得した土地建物の場合、取得費や取得時期は原則として被相続人のものを引き継ぎます。
そのため、次の書類は必ず探しておくべきです。
| 書類 | 税務上の意味 |
|---|---|
| 被相続人が購入した当時の売買契約書 | 取得費の証明 |
| 購入時の仲介手数料領収書 | 取得費に含められる可能性 |
| 造成費・擁壁工事費・改良費の資料 | 取得費に関係する可能性 |
| 売却時の売買契約書 | 譲渡価格の証明 |
| 売却時の仲介手数料領収書 | 譲渡費用 |
| 測量費の領収書 | 譲渡費用になる場合あり |
| 解体費の領収書 | 売却のための取壊しなら譲渡費用になる場合あり |
| 印紙代の控え | 譲渡費用 |
| 相続税申告書・納付書 | 取得費加算の特例を検討するため |
国税庁は、譲渡費用の例として、土地建物を売るために支払った仲介手数料、売主が負担した印紙税、土地を売るために建物を取り壊した費用などを挙げています。
また、相続税を支払っている方が、相続開始の翌日から相続税申告期限の翌日以後3年を経過する日までに相続財産を譲渡した場合、一定の要件のもとで相続税額の一部を取得費に加算できる特例があります。
空き家付き土地の場合は「3,000万円特別控除」の書類も確認
相続した土地の上に、被相続人が住んでいた古い家がある場合、「被相続人の居住用財産、いわゆる空き家を売ったときの3,000万円特別控除」が使える可能性があります。
この特例は、一定の要件を満たすと譲渡所得から最高3,000万円まで控除できる制度です。ただし、2024年1月1日以後の譲渡で、対象不動産を相続または遺贈で取得した相続人が3人以上いる場合は、控除額の上限が2,000万円になる点に注意が必要です。
この特例を検討する場合には、通常の売却書類に加えて、次のような書類が必要になります。
・被相続人居住用家屋等確認書
・売買契約書の写し
・登記事項証明書
・耐震基準適合証明書または建設住宅性能評価書等
・解体した場合の閉鎖事項証明書や解体関係書類
・電気・ガス・水道の使用中止日が分かる資料
・老人ホーム等に入所していた場合の入所関係資料
空き家特例は要件が細かく、売却前の利用状況、取り壊し時期、譲渡時期、耐震性、相続人の人数などによって適用可否が変わります。売却後に慌てて書類を集めるのではなく、売却前から税理士に確認しておくことが大切です。
書類不足があると何が起きるのか
相続した土地の売却で書類が不足していると、次のような問題が起きます。
・相続登記ができず、買主へ所有権移転できない
・相続人の一部から同意を得られず、売却が止まる
・境界が不明確で、買主が住宅ローンを組みにくくなる
・私道承諾が取れず、建築計画に支障が出る
・取得費が証明できず、譲渡所得税が高くなる
・空き家特例や取得費加算の特例を使えない
・契約後に契約不適合責任の問題が生じる
つまり、相続した土地の売却では「売り出してから書類を集める」のではなく、売り出す前に書類と権利関係を整理しておくことが非常に重要です。
まとめ
相続した土地を売るときに必要な書類は、大きく分けると次の5種類です。
1つ目は、相続人を確定するための戸籍関係書類。
2つ目は、土地を誰が取得するかを決める遺産分割協議書や遺言書。
3つ目は、相続登記に必要な登記関係書類。
4つ目は、売買契約・決済に必要な本人確認書類、登記識別情報、印鑑証明書など。
5つ目は、境界・測量・私道・税務申告に関する資料です。
相続土地の売却は、単なる不動産売却ではありません。
相続、登記、測量、道路、税務が複雑に絡むため、早い段階で全体像を整理することが大切です。
特に、八王子市内でも古くからの住宅地、私道に接する土地、高低差のある土地、古家付き土地、相続人が複数いる土地では、書類確認の精度が売却の安全性に直結します。
「とりあえず査定」だけで進めるのではなく、まずは相続登記の状況、境界、道路、税務上の特例の可能性を確認したうえで、売却方法を検討することをおすすめします。
よくある質問(Q&A)
Q1. 相続登記をしていない土地でも売却できますか?
売買契約自体は可能な場合がありますが、最終的に買主へ所有権移転登記をするためには、原則として先に相続登記を済ませる必要があります。実務上は、決済日までに相続登記を完了させる段取りが重要です。
Q2. 相続人全員の印鑑証明書は必要ですか?
遺産分割協議によって土地の取得者を決める場合は、通常、相続人全員の実印押印と印鑑証明書が必要になります。遺言書で取得者が明確な場合など、ケースによって必要書類は変わります。
Q3. 亡くなった親の権利証が見つかりません。売却できませんか?
相続登記では、亡くなった方の権利証が必ず必要になるとは限りません。ただし、登記内容の確認に役立つことがあります。相続登記後に新しい所有者へ登記識別情報が発行され、それが売却時に重要になります。
Q4. 境界確認書や測量図がないと売れませんか?
必ず売れないわけではありません。ただし、買主が建築目的の場合や隣地との境界が不明確な場合は、測量や境界確認を求められることがあります。境界が曖昧なまま売却すると、価格交渉や契約不適合責任の問題につながることがあります。
Q5. 相続した土地を売ったら必ず税金がかかりますか?
必ず税金がかかるわけではありません。取得費や譲渡費用を差し引いた結果、譲渡所得が出る場合に課税対象となります。また、相続税の取得費加算の特例や空き家の3,000万円特別控除を使える可能性もあります。税務判断は個別性が高いため、税理士への確認をおすすめします。
Q6. 相続人のうち1人が反対している場合でも売却できますか?
共有名義で相続している場合、原則として共有者全員の同意がなければ土地全体を売却することはできません。相続人間で意見が分かれている場合は、売却活動の前に遺産分割協議や共有関係の整理が必要です。
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1981年生まれ。群馬県出身。大学卒業後、異業種を経て、その後不動産会社で八王子・町田・川崎にて16年間勤務。
在職期間中の2年間で、建築・デザイン専門学校にて認定単位取得後卒業。
〖保有資格〗
宅地建物取引士、二級建築士、2級FP技能士、秘書検定2級、既存住宅状況調査技術者、相続アドバイザー2級。