【自分の敷地に電柱があるときは?】
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自宅や相続した土地を確認したところ、敷地の中に電柱や支線が設置されていることがあります。
「電柱敷地料は受け取れるのか」「邪魔なら移設できるのか」「土地を売却するときはどうなるのか」など、確認すべき点を専門的に解説します。
最初に電柱の所有者を確認する
電柱の管理者は、主に東京電力パワーグリッドまたはNTT東日本です。
電柱には会社名と管理番号が記載されたプレートが取り付けられています。
複数のプレートがある場合、東京電力パワーグリッドでは、下段の名称プレートに記載された会社が電柱の所有者と案内しています。
移設や契約内容を確認するときは、この会社名と電柱番号が必要です。
東京電力の電柱かNTTの電柱かによって申請先も異なるため、まず所有者を特定しましょう。
電柱敷地料を受け取れる可能性がある
電力会社や通信会社が私有地に電柱、支柱、支線などを設置している場合、土地所有者に「電柱敷地料」が支払われることがあります。
宅地では、電柱や支線など1設備につき年額1,500円程度が一般的です。
ただし、管理会社、契約内容、土地の地目、設備の種類によって扱いが異なります。
電柱に東京電力とNTTの両方の設備が共架されていても、必ず両社から敷地料を受け取れるとは限りません。
電柱敷地料の案内が届いていない場合は、所有者情報が以前の土地所有者のままになっている可能性があります。
相続や売買で土地を取得した場合は、管理会社に連絡して、土地所有者と振込先の変更手続きを確認しましょう。
東京電力パワーグリッドでは、対象者に「電柱敷地料のお支払いに必要なお手続きのご案内」を送付し、承諾内容を確認するサービスを設けています。
東京電力パワーグリッド「電柱敷地に関するご承諾内容WEB回答サービス」
本当に自分の敷地内にあるか確認する
電柱が敷地内にあるように見えても、実際には道路敷や隣接地に設置されていることがあります。
反対に、電柱本体は道路上にあっても、支線や支線を固定するアンカーだけが敷地内に入っているケースもあります。
ブロック塀やフェンスの位置が、必ずしも正式な境界とは限りません。
売却や建築を予定している場合は、確定測量図、現況測量図、境界標などを確認し、電柱・支線・支柱と境界の位置関係を明確にすることが重要です。
電柱は希望すれば移設できるのか
電柱の移設を申し込むことはできますが、土地所有者が希望しただけで必ず移設できるわけではありません。
電線の経路、隣接する電柱との距離、変圧器、引込線、地下埋設物、道路管理者との協議、近隣地の承諾などを踏まえて、技術的に判断されます。
移設先が自分の敷地内であれば比較的調整しやすい場合がありますが、道路や隣地への移設には、関係者の承諾が必要です。
費用負担も一律ではありません。
移設理由、既存の土地使用契約、移設先、工事内容などによって、管理会社側が負担する場合と、申請者側に負担が生じる場合があります。
建物の解体や建て替え、駐車場の新設などを予定している場合は、設計を確定する前に移設相談を始めることが大切です。
NTT東日本も、電柱やケーブルの移転について専用のWEB受付を案内しています。
土地売却では電柱の位置が価格にも影響する
敷地内電柱があるからといって、土地が売却できないわけではありません。
土地の隅にあり、建築や車の出入りに影響しなければ、大きな問題にならないこともあります。
一方、間口の中央、駐車場予定地、建物の配置上重要な場所にある場合は、買主の建築計画を制限する可能性があります。
年間の電柱敷地料よりも、駐車スペースを確保できないことによる影響の方が大きいケースもあります。
売却前には、次の事項を調査しておきましょう。
- 電柱・支線・支柱の所有者と管理番号
- 土地使用承諾書や契約書の有無
- 電柱敷地料の金額と支払先
- 境界からの正確な位置
- 移設相談の履歴と費用負担
- 管理会社による保守・点検時の立入り条件
これらは登記事項証明書だけでは分からないことが多いため、現地調査と関係書類の確認が欠かせません。
売買契約では、電柱の存在、敷地使用契約、敷地料、移設協議の状況などを買主に説明し、必要に応じて契約上の引継ぎ方法を明確にします。
よくある質問
Q.電柱敷地料を過去にさかのぼって請求できますか?
契約状況や所有者変更の届出時期によって扱いが異なります。
まず管理会社に電柱番号、土地の所在地、取得年月日を伝え、過去の登録状況を確認してください。
Q.電柱を勝手に撤去してもよいですか?
できません。
電柱や支線は電力・通信設備であり、土地所有者が勝手に切断、撤去、移動することは非常に危険です。
必ず所有者である管理会社へ申し込みます。
Q.売却前に移設した方がよいですか?
電柱が建築や駐車計画に大きく影響する場合は、売却前に移設の可否だけでも確認する価値があります。
ただし、移設完了まで時間がかかる可能性があるため、売却時期との調整が必要です。
Q.電柱があることを買主へ伝える必要はありますか?
敷地利用や建築計画に影響する可能性があるため、現況だけでなく、契約内容や敷地料、移設相談の結果も含めて説明しておくことが重要です。
敷地内電柱の問題は、「電柱があるか」だけで判断するものではありません。
境界との位置関係、建築への影響、土地使用契約、移設可能性まで確認したうえで、その土地の価値を判断する必要があります。
八王子市で土地や一戸建ての売却を検討している場合は、電柱や支線も含めた現地調査に対応できる不動産会社へ相談しましょう。
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【本ブログ監修者】

株式会社cocoro不動産 代表取締役
★柴田祐介(しばた ゆうすけ)
1981年生まれ
大手不動産会社にて、八王子・町田・新百合ヶ丘など多摩地区を中心に約17年間、不動産売買仲介業務に従事。
宅地建物取引士 二級建築士 2級FP技能士 相続アドバイザー2級 既存住宅状況調査技術者