相続した実家をどうする?売却・管理・空き家対策の考え方
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親御様から実家を相続したものの、「住む予定はない」「売るべきか迷っている」「空き家のままにしていて大丈夫なのか」と悩まれる方は少なくありません。
相続した実家は、思い出のある大切な不動産です。だからこそ、すぐに結論を出せないこともあると思います。ただし、不動産は所有しているだけでも固定資産税や管理の手間がかかり、空き家期間が長くなるほど、建物の劣化や近隣トラブルのリスクも高まりやすくなります。
まず確認したいのは「誰が所有者になるのか」
相続した実家について最初に確認したいのは、相続人のうち誰が不動産を取得するのかという点です。
兄弟姉妹など複数の相続人がいる場合、遺産分割協議によって不動産の取得者を決める必要があります。共有名義にすることもできますが、将来売却や賃貸、解体などを行う際に、共有者全員の意思確認が必要になるため、後々の手続きが複雑になることもあります。
また、令和6年4月1日から相続登記が義務化され、不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内に相続登記を行う必要があります。正当な理由なく申請を怠ると、10万円以下の過料の対象となる可能性があります。
売却・管理・活用の3つの選択肢
相続した実家の主な選択肢は、大きく分けて「売却する」「管理しながら保有する」「賃貸などで活用する」の3つです。
売却する場合は、現金化することで相続人間で分けやすくなり、固定資産税や管理の負担からも離れやすくなります。特に、今後住む予定がない場合や、建物の老朽化が進んでいる場合は、早めに売却を検討することも一つの方法です。
一方で、しばらく保有する場合は、定期的な換気、通水、草木の管理、郵便物の確認、防犯対策などが必要になります。空き家は人が住まなくなると想像以上に傷みやすく、雨漏り、カビ、害虫、庭木の越境などが問題になることもあります。
賃貸として活用する方法もありますが、修繕費用や入居者対応、将来売却する際の制限なども考える必要があります。築年数や立地、建物状態によって向き不向きがあるため、慎重な判断が必要です。
空き家のまま放置するリスク
「とりあえずそのままにしておく」という選択は、一見すると楽に見えるかもしれません。しかし、空き家を放置すると、建物の劣化、防犯上の不安、近隣からの苦情、草木の繁茂、台風や地震時の損壊リスクなど、さまざまな問題につながることがあります。
また、適切な管理がされていない空き家について、市区町村から勧告を受けた場合、固定資産税等の住宅用地特例の対象から外れることがあります。国土交通省の資料でも、管理不全空家等に対する措置として、勧告を受けた敷地は住宅用地特例の適用対象から除外されることが示されています。
つまり、空き家は「何もしないこと」が一番安全とは限りません。早めに方向性を決めることが、結果的に費用やトラブルを抑えることにつながります。
売却する場合は税金面も確認を
相続した実家を売却する場合、譲渡所得税がかかる可能性があります。ただし、一定の要件を満たす場合には、被相続人の居住用財産、いわゆる相続空き家の3,000万円特別控除を使えるケースがあります。国税庁では、一定の要件に当てはまる場合、譲渡所得の金額から最高3,000万円まで控除できると案内しています。なお、令和6年1月1日以後の譲渡で相続人が3人以上の場合は、控除額が2,000万円までとなる点にも注意が必要です。
税金の特例は、建物の築年数、耐震性、売却時期、居住状況など細かな要件があります。不動産会社だけでなく、必要に応じて税理士などの専門家にも確認しながら進めることが大切です。
相続した実家は早めの相談が大切です
相続した実家は、単なる不動産ではなく、ご家族の思い出が詰まった大切な財産です。そのため、売却するか、残すか、活用するかを迷うのは自然なことです。
ただし、判断を先延ばしにしている間にも、固定資産税、管理費用、建物の劣化、近隣対応などの負担は続きます。特に八王子市内でも、駅からの距離、土地の形状、接道状況、建物の状態、周辺環境によって、売却しやすさや査定価格は大きく変わります。
相続した実家についてお悩みの場合は、まずは現状を整理することから始めてみてください。売却ありきではなく、「今後どうするのが一番良いのか」を一緒に考えることが大切です。
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【本ブログ監修者】

★柴田祐介(しばた ゆうすけ)
1981年生まれ。群馬県出身。大学卒業後、異業種を経て、その後不動産会社で八王子・町田・川崎にて16年間勤務。
在職期間中の2年間で、建築・デザイン専門学校にて認定単位取得後卒業。
〖保有資格〗
宅地建物取引士、二級建築士、2級FP技能士、秘書検定2級、既存住宅状況調査技術者、相続アドバイザー2級。