「物置」に対する面積の取り扱いとは?意外と見落としやすい注意点
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住宅の敷地内に「物置」を設置したいと考える方は多いです。
ガーデニング用品、自転車用品、季節物の収納などに便利なので、あると非常に重宝します。
ただし、物置は「ただ置けばよい」というものではなく、場合によっては建築面積や延床面積、建ぺい率・容積率などに関係してくることがあります。
今回は、物置に対する面積の取り扱いについて、分かりやすく整理してみます。
物置は何でも面積に入らないわけではない
まず押さえておきたいのは、物置だからといって必ずしも面積計算の対象外になるわけではない、という点です。
一般的に、屋根と柱があり、土地に定着していて、継続的に使用するものは「建築物」として扱われる可能性があります。
つまり、敷地内に設置する物置であっても、一定の条件を満たせば建築基準法上の建築物とみなされ、建築面積や延床面積に影響することがあります。
「小さいから大丈夫だろう」と思っていても、実際には法的な扱いが問題になるケースもあるため注意が必要です。
建築面積に入る可能性があるケース
物置が建築物として扱われる場合、建築面積に算入される可能性があります。
例えば、次のような物置は注意が必要です。
1.地面にしっかり固定されている場合
基礎の上に設置されていたり、アンカーでしっかり固定されていたりする場合は、土地への定着性があると判断されやすくなります。
この場合、単なる「置いてあるもの」ではなく、建築物として見られる可能性があります。
2.屋根と壁があり、内部空間を利用する場合
雨風をしのげる構造で、人が出入りして物を収納する空間として使う物置は、建築物性が強いです。
特に一般的な既製品の大型物置でも、設置方法や規模によっては注意が必要です。
3.増築扱いになる場合
既存住宅の敷地内に新たに物置を設置することで、結果として建ぺい率オーバーや容積率オーバーになることもあります。
「母屋とは別だから関係ない」と思われがちですが、同一敷地内であれば無関係とは言えません。
延床面積に関係することもある
物置が建築物として扱われる場合、延床面積に影響することもあります。
床があり、内部空間として利用する構造であれば、床面積としてカウントされる可能性があります。
その結果、容積率の計算に影響が出ることもあるため、敷地条件が厳しい地域では特に慎重な確認が必要です。
確認申請が不要でも、何でも自由に建てられるわけではない
「小さい物置なら確認申請はいらない」と聞いたことがある方もいるかもしれません。
たしかに規模や地域によっては確認申請が不要なケースもあります。
ただし、確認申請が不要であることと、建築基準法上まったく問題がないことは別の話です。
確認申請が不要であっても、建ぺい率・容積率・防火規制・隣地境界との距離など、別の観点で問題になる可能性はあります。
そのため、申請が不要かどうかだけで判断するのではなく、その物置が法的にどのような扱いになるのかを確認することが大切です。
こんなケースは特に注意
物置に関して、実務上よく注意したいのは次のようなケースです。
売却前に後から設置した物置がある場合
売却査定や販売活動の際、敷地内にある物置が未申告のままになっていることがあります。
買主側や金融機関、建築士などが現地確認した際に、「これは建築面積に入るのでは?」という話になると、話がややこしくなることがあります。
再建築や増改築を予定している場合
将来的に建替えや増築を考えている場合、既存の物置が面積計算に影響して計画が変わる可能性があります。
ギリギリの建ぺい率・容積率で建っている物件では特に注意が必要です。
自己判断で設置してしまった場合
ホームセンターやネットで購入した物置を「簡単だから」と設置したものの、あとで法的な整理が必要になることもあります。
特に大きめの物置や、基礎工事を伴うものは慎重に考えた方が安心です。
面積に入るかどうかは、最終的には個別判断
物置の取り扱いは、サイズだけで単純に決まるわけではありません。
重要なのは、次のような点です。
- 土地への定着性があるか
- 屋根や壁があるか
- 室内的な利用ができるか
- 継続的に使用する構造か
- 建築物として扱われる実態があるか
そのため、見た目が「ただの物置」に見えても、法的には建築物と判断されることがあります。
逆に、簡易的で一時的な設置物として扱われるケースもあり、そこは個別具体的な確認が必要です。
まとめ
物置は便利ですが、設置の仕方や構造によっては建築面積や延床面積に影響することがあります。
特に、不動産売却時や建替え計画時には、「物置だから関係ない」と思い込まず、一度整理しておくことが大切です。
敷地に余裕があるように見えても、法的には思わぬ影響が出ることがあります。
後から困らないように、早めに確認しておくと安心です。
こんな方は一度相談がおすすめです
- 敷地内に物置を設置している
- これから物置を置こうと考えている
- 売却前に敷地内の状況を整理したい
- 建ぺい率や容積率がギリギリかもしれない
- 増築や建替えを予定している
物置ひとつでも、敷地全体の法的整理に関わることがあります。
気になる場合は、事前に確認しておくのがおすすめです。
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本ブログ監修者
柴田祐介(しばた ゆうすけ)

1981年生まれ。群馬県出身。大学卒業後、異業種を経て、その後不動産会社で八王子・町田・川崎にて16年間勤務。(在職期間中の2年間で、建築・デザイン専門学校にて認定単位取得後卒業)
保有資格
宅地建物取引士、二級建築士、2級FP技能士、秘書検定2級、既存住宅状況調査技術者