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カーポートは建築面積に入る?見落としやすいポイントを分かりやすく解説

マイホームの外構工事で人気の高いカーポート。
雨の日の乗り降りがしやすくなり、車を汚れや直射日光から守れるため、とても便利です。

ただし、ここで意外と見落とされやすいのが、**「カーポートが建築面積に影響することがある」**という点です。
建築面積は建ぺい率にも関わるため、後から「思っていたより敷地に余裕がなかった」「確認申請が必要だった」といった話になることもあります。

建築基準法上、建築面積は原則として外壁や柱の中心線で囲まれた部分で考え、軒や庇などは先端から1m後退した線で算定する扱いがあります。

カーポートのような屋根付きの構造物でも、この考え方が関係してきます。

そもそも建築面積とは?

建築面積とは、簡単にいえば建物を上から見たときに、地面をどのくらい覆っているかを見るための面積です。
これが敷地面積に対してどのくらいの割合になるかが「建ぺい率」です。

つまり、建物本体だけでなく、屋根のかかった部分や張り出し部分によっては、建築面積に算入されることがあります。国土交通省の算定基準でも、屋根の先端から1m後退した線で面積をみる考え方が示されており、駐車場や自転車置場などの片持屋根型の扱いも例示されています。

カーポートは建築面積に入るの?

結論からいうと、カーポートは建築面積に入る可能性があります。
「壁がないから建物ではない」と思われがちですが、実務上はそう単純ではありません。

特に、柱で支えられた屋根があり、土地に定着して使用されるカーポートは、建築基準法上の建築物として扱われる前提で考える場面があります。実際、国土交通省はソーラーカーポートについて「太陽光パネルを屋根に設置した自動車車庫」として取り扱いを示しており、カーポート類型が建築確認や構造基準の議論の対象になることを明確にしています。さらに、国の住宅関連Q&Aでも、過去に行われたカーポートの増築について「本来確認審査を受ける必要があった」とされる事例が示されています。

では、全部が全部カウントされるの?

ここが重要なポイントです。
カーポートでも、一定の条件を満たして**「高い開放性を有する構造」**と認められる場合には、建築面積の算定で一般的な囲われた建築物とは異なる考え方がされます。

国土交通大臣告示では、高い開放性を有すると認める構造として、
外壁を有しない部分が連続して4m以上あること
柱の間隔が2m以上であること
天井の高さが2.1m以上であること
地階を除く階数が1であること
などの条件が示されています。一般的な片側・両側が大きく開いたカーポートは、この考え方に関係してくることがあります。

「1m後退」で考えるのが実務上のポイント

カーポートで特に覚えておきたいのが、屋根の先端全部がそのまま建築面積になるとは限らないという点です。
建築面積は、屋根や庇のように張り出している部分について、先端から1m後退した位置で算定するのが基本です。

そのため、たとえばカーポートの屋根が少し大きめでも、先端すべてがそのまま建築面積になるわけではありません。
一方で、敷地に余裕が少ない土地では、その1m後退ルールで計算しても建ぺい率ギリギリになることがあります。
「カーポートぐらいなら大丈夫」と思って設置した結果、実は建ぺい率オーバーに近づいていた、というケースは十分あり得ます。

建ぺい率に余裕がない家ほど注意

たとえば、敷地いっぱいに住宅が建っている家では、後からカーポートを付けることで建築面積が増え、建ぺい率に影響することがあります。
建ぺい率は、敷地条件や用途地域によって上限が決まっているため、その上限に近い土地では特に注意が必要です。

また、売却時にも注意が必要です。
買主や金融機関、建築士、検査機関などが資料確認をした際に、**「このカーポートは建築面積に入るのでは?」**という話になることがあります。
その結果、増築時の確認申請の有無や、現況と確認済証・検査済証の整合性を確認されるケースもあります。国のQ&Aでも、カーポート増築が手続違反状態になり得ることが示されています。

ソーラーカーポートも要注意

最近は、屋根部分に太陽光パネルを載せたソーラーカーポートも増えています。
これも見た目だけで「設備扱い」と決めつけるのは危険です。

国土交通省は2024年通知で、土地に自立して設置する太陽光発電設備について、その下を駐車場として利用する場合の建築基準法上の取扱いを明確化しています。支柱と太陽光発電設備からなる空間について、壁を設けず、一定の条件を満たす場合の扱いを示しており、逆にいえば、形状や構造次第で法的な整理が必要になるということです。

不動産売却の現場で大切なのは「あとから揉めないこと」

売主様の中には、
「昔つけたカーポートだから気にしていなかった」
「外構業者さんに任せたから詳しく分からない」
という方も少なくありません。

もちろん、すべてのカーポートが直ちに問題になるわけではありません。
ただ、建築面積・建ぺい率・確認申請の要否は、売却時に買主側から確認されやすいポイントです。
曖昧なまま進めるよりも、事前に図面や確認済証、検査済証、増築履歴などを整理しておくと安心です。カーポートは建築物・確認手続の対象として扱われ得ること、また2025年施行の見直しで建築確認対象の整理も変わっているため、地域や規模によっては従来以上に注意が必要です。

まとめ

カーポートは便利な設備ですが、
「ただの屋根」ではなく、建築面積に影響する可能性がある
という点は知っておきたいところです。

特に、

住宅がすでに敷地いっぱいに建っている場合
後からカーポートを設置した場合
売却を予定している場合
ソーラーカーポートを設置している場合

このあたりは、一度しっかり確認しておくと安心です。

不動産売却では、建物本体だけでなく、こうした外構部分の扱いが思わぬ確認ポイントになることがあります。
「うちは大丈夫かな?」と少しでも気になる場合は、早めに確認しておくことをおすすめします。

※実際の建築面積算定や確認申請の要否は、敷地条件・用途地域・地域の運用・構造の詳細によって判断が分かれることがあります。最終的には建築士や特定行政庁、指定確認検査機関への確認が確実です。

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本ブログ監修者

★柴田祐介(しばた ゆうすけ)

1981年生まれ。群馬県出身。大学卒業後、異業種を経て、その後不動産会社で八王子・町田・川崎にて16年間勤務。(在職期間中の2年間で、建築・デザイン専門学校にて認定単位取得後卒業)

【保有資格】宅地建物取引士、二級建築士、2級FP技能士、秘書検定2級、既存住宅状況調査技術者。