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相続|小規模宅地の特例について

相続税対策の中でも、特に重要な制度の一つが**「小規模宅地等の特例」**です。

土地を相続した場合、本来であれば相続税評価額のまま課税されますが、この特例を使うことで最大80%評価減という大きな節税効果があります。

不動産をお持ちの方にとっては、相続税額が大きく変わる可能性がある非常に重要な制度です。

今回は、不動産売却相談でもよく質問をいただく小規模宅地の特例の基本をわかりやすく解説します。

★小規模宅地等の特例とは?

小規模宅地等の特例とは、

亡くなった方が使用していた土地を相続した場合、一定条件を満たすと相続税評価額を大幅に減額できる制度 です。

例えば・・・

土地評価額
5,000万円 だった場合、80%減額が適用されると1,000万円の評価額まで下がります。

つまり、相続税計算の元となる金額が大きく減るため、相続税が発生しないケースも出てきます。

★減額割合と対象となる宅地

小規模宅地の特例にはいくつか種類があります。

主なものは次の3つです。

種類減額割合限度面積
特定居住用宅地80%330㎡
特定事業用宅地80%400㎡
貸付事業用宅地50%200㎡

それぞれ用途に応じて適用条件が異なります。

★特定居住用宅地(自宅)

最もよく使われるのがこのケースです。

被相続人が住んでいた自宅の土地について、最大330㎡まで80%減額されます。

例えば・・・

土地評価6,000万円の場合80%減額→評価額1,200万円 になります。

ただし、適用には

  • 配偶者が相続する
  • 同居親族が相続する
  • 家なき子要件  などの条件があります。

★貸付事業用宅地(アパート・駐車場)

アパートや賃貸マンション、月極駐車場などの土地も対象になります。

ただし減額は50%となります。

限度面積は200㎡です。

★面積の併用ルール

小規模宅地の特例は併用することもできます。

例えば・・・

  • 自宅:330㎡
  • 賃貸アパート:200㎡

のように、それぞれの上限まで適用できます。

ただし

  • 貸付事業用
  • 居住用

の組み合わせには細かいルールがありますので、専門家への相談が重要になります。

★よくある注意点

小規模宅地の特例は非常に有利な制度ですが、実務では次のような点に注意が必要です。

①相続後に売却すると適用できない場合がある

相続税申告期限までの保有要件があります。

②誰が相続するかで適用できないケースがある

同居・別居などの要件があります。

③遺産分割が終わっていないと適用できない

申告期限までに分割が必要です。

★不動産相続では非常に重要な制度

小規模宅地の特例は、相続税対策の中でも最も効果が大きい制度です。

  • 誰が相続するか
  • 同居か別居か
  • 賃貸か自宅か

によって適用の可否が変わるため、相続発生前からの検討がとても重要になります。

不動産をお持ちの方は、早めに専門家へ相談することをおすすめします。

本ブログ監修者

★柴田祐介(しばた ゆうすけ)

1981年生まれ。群馬県出身。大学卒業後、異業種を経て、その後不動産会社で八王子・町田・川崎にて16年間勤務。(在職期間中の2年間で、建築・デザイン専門学校にて認定単位取得後卒業)

【保有資格】
宅地建物取引士
二級建築士
2級FP技能士
秘書検定2級
既存住宅状況調査技術者

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