がけ条例とは?高低差のある不動産を売買するときの重要ポイント
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不動産の売却・購入のご相談を受けていると、
「この土地は“がけ条例”に引っかかると言われました…」
といったご質問をよくいただきます。
がけ条例は、土地の利用や建築の可否に大きく関わるため、
不動産売買において非常に重要な判断ポイント となります。
本記事では、専門用語をなるべく使わず、
実務でお客様に説明するような“わかりやすい言葉”でまとめます。
◆ がけ条例とは?(一言で言うと)
崖が崩れたときに建物が巻き込まれないよう、安全距離を確保しましょう
というルールです。
自治体によって内容は多少違いますが、東京都については、東京都建築安全条例(以下「安全条例」という)に基づき、高さ2メートルを超えるがけに近接して建築物を建築する場合、擁壁の設置その他安全上適当な措置を講じなければならないと定められています(第6条(がけ条例))。
ただし、次の(1)から(4)のいずれかに該当し、設計者等(一級建築士等)が調査して経年変化や劣化等に対して安全上支障がないと判断したものは、新たな擁壁を設けなくてもよい場合があります。
(1)既設の擁壁に安全上支障がない場合
斜面に建築基準法や宅地造成等規制法、都市計画法に基づく開発行為等による「検査済証」の交付を受けた既設の擁壁があり、当該擁壁の維持管理が良好であるもの。
(2)斜面のこう配が30度以下等の場合
斜面のこう配が30度以下のもの又は堅固な地盤を切って斜面とするもの若しくは特殊な構法によるもので安全上支障がないもの。
(3)がけ上に建築物を建築する場合
がけ上に建築物を建築する場合において、がけ又は既設の擁壁に構造耐力上支障がないもの。
※この場合のがけ及び擁壁は、維持管理が良好で安全上支障がないものとする
(4)がけ下に建築物を建築する場合
がけ下に建築物を建築する場合において、その主要構造部が鉄筋コンクリート造若しくは鉄骨鉄筋コンクリート造であるか、又は建築物の位置が、がけより相当の距離にあり、がけの崩壊に対して安全であるもの。
※がけ下に建築する場合は、土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)内の構造規制についてもご確認ください
◆ なぜこれほど厳しいのか?
理由はシンプルで、
豪雨や地震で崖が崩れると非常に危険だから です。
特に八王子は起伏のある地形も多く、がけ条例が絡む物件は決して珍しくありません。
◆ がけ条例が土地価格に与える影響
がけ条例に該当すると…
- 建物が建てられる範囲が小さくなる可能性がある
- 建築プランが制限される場合がある
- 造成費用が高くなる可能性がある
その為、一定の考慮をした上での金額設定をした方が良い場合があります。(個別要素が強い為、都度相談)
◆ がけ条例がある土地を売却するときの注意点
① 建物の建築可否を事前確認する
・役所
・建築士
・経験のある不動産会社
この3点セットで確認するのが安心です。
② 建物の“配置計画”を買主に示す
買主は
「どんな家が建つの?」という不安があります。
売主側で “配置プランの提案” をしておくと、購入のハードルが一気に下がります。
このあたりについてはご相談下さいませ。
③ 造成費用・擁壁の状態を把握する
・既存擁壁の強度
・やり替えの必要性
・地盤改良費
これらは購入後の大きな出費につながるため、
事前の情報開示が売却成功のカギです。
◆ まとめ
がけ条例は、不動産売買に強く影響する重要な規制です。
- 建てられる建物の大きさ
- 配置場所
- 造成工事費用
- 買主の検討スピード
- 売却期間の長期化
これらすべてに関わってくるため、
適切な調査と正確な説明が何より大切 になります。
「この土地、がけ条例に該当しそう?」
と少しでも感じたら、お早めにご相談ください。
【本ブログ監修者】
★柴田祐介(しばた ゆうすけ)
1981年生まれ。群馬県出身。大学卒業後、異業種を経て、その後不動産会社で八王子・町田・川崎にて16年間勤務。(在職期間中の2年間で、建築・デザイン専門学校にて認定単位取得後卒業)
【保有資格】宅地建物取引士、二級建築士、2級FP技能士、秘書検定2級、既存住宅状況調査技術者

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