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不動産売却後の税金でかかるの?|八王子の不動産売却ガイド

「不動産を売ったら税金がかかるの?」
八王子で不動産を売却されたお客様から、よくいただくご質問です。
実は、不動産売却後にかかる税金は 売却益(利益) が出た場合のみ発生します。
今回は、八王子エリアでの不動産売却を検討中の方へ、税金の種類や計算方法、節税のコツをわかりやすく解説します。

1. 不動産売却後にかかる主な税金

不動産を売却したときに関係する税金は、主に以下の3つです。

税金の種類内容ポイント
譲渡所得税売却益に対してかかる所得税・住民税利益が出た場合のみ課税
復興特別所得税所得税に加算される税金(2037年まで)所得税額の2.1%
印紙税売買契約書に貼る収入印紙金額により数千円〜数万円

2. 譲渡所得税の計算方法

譲渡所得税は、不動産を売った利益に対してかかります。

計算式:

譲渡所得 = 譲渡価格(売却額)- 取得費 - 譲渡費用 課税譲渡所得 = 譲渡所得 × 税率

■ 税率は「所有期間」で変わる

所有期間税率(所得税+住民税)適用ケース
5年超(長期譲渡)約20.315%取得から6年以上所有
5年以下(短期譲渡)約39.63%取得から5年以内の売却

※所有期間は「1月1日時点」で判定します。

3. 税金がかからないケース

以下の条件に当てはまる場合、譲渡所得税がかからない可能性があります。

  • 売却額 ≦ 取得費+諸費用(利益が出ていない場合)
  • 3,000万円特別控除を利用できる場合
    → 居住用の不動産を売却したとき、利益から最大3,000万円まで控除可能
  • 相続税の取得費加算の特例を利用できる場合

4. 節税につながる特例

不動産売却では、以下の特例を上手く使うと節税できます。

■ ① 3,000万円特別控除

居住用不動産の売却で、最大3,000万円まで控除可能。

■ ② 軽減税率の特例

所有期間10年以上かつ居住用不動産の場合、税率が最大14.21%まで下がる可能性あり。

■ ③ 買い替え特例

マイホームを買い替えた場合、課税を繰り延べできる制度。

5. 八王子で不動産売却する方へのアドバイス

八王子エリアでは、土地の評価額や固定資産税路線価によって税額が変動するケースが多くあります。
例えば、八王子駅周辺と郊外では税負担が大きく変わることも。

ポイント

  • 売却前に正確な査定を受ける
  • 税理士や不動産会社と連携して節税対策を検討する
  • 特例の適用条件を早めに確認する

6. まとめ

  • 不動産売却後に税金がかかるのは「利益が出た場合」だけ
  • 所有期間や特例の有無で税額が大きく変わる
  • 八王子エリアは路線価の影響が大きいため、事前に専門家へ相談するのがおすすめ

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