配偶者なら相続税ゼロも可能?「配偶者の税額軽減」をわかりやすく解説
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相続のご相談でよく聞かれるのが、
「配偶者は相続税がかからないって本当ですか?」という質問です。
結論から言うと、一定の範囲内であれば“ほぼ無税”になる制度があります。
それが「配偶者の税額軽減」です。
ただし、内容を正しく理解していないと、
「節税どころか損をするケース」もあるので要注意です。
配偶者の税額軽減とは?
簡単に言うと、
👉 配偶者が取得した財産について
以下のどちらか多い金額までは相続税がかからない制度
- ① 1億6,000万円
- ② 配偶者の法定相続分
具体例で理解する
ケース①:遺産総額1億円・配偶者が全額取得
- 法定相続分:1/2(5,000万円)
- 1億6,000万円 > 5,000万円
👉 1億円すべて非課税 → 相続税ゼロ
ケース②:遺産総額3億円・配偶者が2億円取得
- 法定相続分:1億5,000万円
- 比較対象:1億6,000万円
👉 控除上限は「1億6,000万円」
→ 超えた4,000万円分には相続税がかかる
なぜこんな優遇があるのか?
理由はシンプルで、
👉 「残された配偶者の生活を守るため」
です。
長年一緒に築いた財産を、
相続税で大きく減らしてしまうのは不合理という考え方です。
ここが重要!3つの注意点
① 申告しないと使えない
👉 相続税がゼロでも「申告は必須」
これを知らずに無申告だと、
後からペナルティのリスクがあります。
② 二次相続で税額が増える可能性
配偶者に多く渡しすぎると…
👉 配偶者死亡時(2回目の相続)で
子どもに重い税負担がくる
よくある失敗です。
③ 分割内容が超重要
👉 「とりあえず全部配偶者へ」は危険
- 節税
- 将来の相続
- 不動産の扱い
すべて含めて考える必要があります。
不動産がある場合のポイント
特に重要なのが不動産です。
- 配偶者が住み続ける → 有利
- 売却予定 → 持たせすぎ注意
- 収益物件 → 二次相続を意識
👉 「誰が持つか」で税額が大きく変わる
まとめ
配偶者の税額軽減は、
👉 相続税対策の中でも最強クラスの制度
ただし、
- 使い方を間違えると損
- 二次相続まで見据える必要あり
👉 「節税」と「家族全体の最適化」をセットで考えることが重要です。
こんな方は要注意
- 配偶者に全部相続させようとしている
- 不動産が複数ある
- 相続人が複数いる
- 将来売却の可能性がある
👉 一度シミュレーションをしておくと安心です
本ブログ監修者
★柴田祐介(しばた ゆうすけ)

1981年生まれ。群馬県出身。大学卒業後、異業種を経て、その後不動産会社で八王子・町田・川崎にて16年間勤務。(在職期間中の2年間で、建築・デザイン専門学校にて認定単位取得後卒業)
【保有資格】宅地建物取引士、二級建築士、2級FP技能士、秘書検定2級、既存住宅状況調査技術者。
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